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設立時の資本金払込について

会社設立時の資本金払込についてです。

資本金を100万円とすることにしました。

8/20 定款作成日
8/22 100,000円振込
8/23 100,000円引出
8/27 500,000円振込
8/28 400,000円振込

と分割し振込を行いました。

しかし諸事情により、22日に100,000円を振込んだ翌日同額を引出しております。

定款に資本金額として記載した通り計1,000,000円振込んだことにはなっていますが、これで登記は認められますでしょうか?
定款認証前に急に不安になってしまいました。

税理士先生の業務外の内容でしたら申し訳ありませんが、何卒教えていただきたく存じます。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

本投稿は、2023年09月07日 22時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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