個人事業主の住所について
開業時には賃貸→その後、市営住宅に当選し引っ越し。
ひとり親で、数ヶ月に1回家賃の減免申請をしています。先日、減免申請に行った際に事業所の住所には出来ないと言われました。
(入居時の審査で気にはなっていましたが、何も聞かれも言われもせずに入居になったので大丈夫なんだと思っていました)
最初に言ってよ!とも思いましたが最初に確認しなかった自身の責任でもあるため、わかりましたと帰宅。
特に事務所を構えているわけでもないため、困っています。ネットで調べたところ、実家の住所にしている方がいるようですが、私の場合実家は隣の市で納税管轄区域が変わります。
とともに、親も自営のためどちらにしてもそこの住所には出来ないのかなと。
どなたか何か突破口があればご教授いただきたいです。
ちなみにヨガ・ピラティスのインストラクターとして開業しましたが実際は清掃と農作業の外注が主な収入源でほぼレッスンは行えていないのが現状です。
税理士の回答

西野和志
質問ですが、市営住宅内でヨガを教えているわけではないですよね。そうでなければ、構わないのではと思います。
別に、事業所を指定する必要はないと思いますがいかがですか。?
ご回答ありがとうございます。
はい、自宅で教えてるわけではないですし、元々オンラインも行っていましたが、以前市営住宅の広報紙に市営住宅内での事業(オンラインやSNS系も)は禁止です。
と書かれているのを見て、自宅ではオンライン含め一切行っていません。
すでに何回か家賃の減免申請に行った際には何も言われず、今回初めていきなり事業所の住所を市営の住所にする事は出来ないと言われ(申請時に提出する収入報告書に自宅住所と事業所住所を記載する欄があります)
3ヶ月後の次回申請時までになんとかしてこい。との事でして私も困惑し、かと言って市営に住んでる位の収入ですから、事務所を構えるということもなかなか難しく。
何か解決策は無いのか、知識のある方々の知恵をお借りしたくこちらで質問させていただきました。

西野和志
事業所住所を書く必要はないと思いますが。店舗などを構えているわけでもないし、そこで事業を行っているわけではないし。
市役所の人の考え方が理解できませんね。働かないで、生活保護を受けろと言っているのかって感じですね。
心情に寄り添ったご回答ありがとうございます。
自宅で金銭が発生する事を行なっていないという事をもう一度説明して、なんとかならないかもう一度役所の方に問い合わせしてみます。

西野和志
しいて事業所を記載しろって、言われ続けたら、
○○体育館他
と記載されればと思います。
仕事をしている場所は、住宅ではない場所を記載すればいいのです。
ある意味、お役所仕事なので、杓子定規に言っているのかも知れませんね。
本投稿は、2023年09月20日 11時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。