歯科医院の共同開業について
来年に友人(当然二人とも歯科医師)と歯科医院を共同開業しようと考えています。
それについて調べているうちに他の HP より、以下の文面をみつけました。
1)民法上(民法667条)組合として、財務は単一の処理を行うのではなく、その構成員それぞれの所得を個別に計算し、損益分配の割合に応じて、個別の損益計算が行われることになる。
2)任意組合とした場合、出資の割合で各人が納税義務を負うことになり、各人それぞれが、損益通算を行うことができますし、租税特別措置法26条(概算経費率)を適用することもできます。
上記内容はある程度理解できました。ただ、実際の医院の構造についてですが、
税務上、(例えば)入り口、待合室、受付を二つ設けなければならないなどの
細かい規制が発生したりするものなのでしょうか?
共同経営予定の友人が他の歯科医師よりそのような指摘(当人もいい加減に言って
いるとは思いますが)を何度か受けたようで不安に思っています。
明確な回答をよろしくお願いします。
税理士の回答

過去に実際税務調査で指摘を受けた経験からお話しします。
歯科医院の共同経営で組合形態はありえません。たとえば夫婦ともに歯科医師でお互い事業所得で申告したケースでは、「受付窓口がひとつであるなどの場合は、一方が事業主でもう一方は専従者とする。共に事業割合等による事業所得で申告することは、他の納税者との公平性の確保の観点から、絶対に認めるわけにいかない」との指摘を受けました。
本投稿は、2015年06月25日 17時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。