非常勤医師の開業届けについて
現在、非常勤医師としてクリニックなど3ヶ所で勤務しており常勤はありません
個人事業主として開業し開業届けを提出したいと考えていますが、非常勤医師のみの勤務の場合、開業届けの申請は可能でしょうか?
現在、非常勤勤務での社会保険への加入はしておりませんので、国民健康保険、国民年金の加入です
税理士の回答

個人事業主とは、「事業」を行う者です。
クリニックとの契約が、雇用契約(時間給)であれば「給与所得」、業務委託契約であれば「事業所得」となります。
「雇用契約」であれば受け取るのは給料ですので、個人事業主として開業することにはならず、開業届けを提出することはできません。
クリニックとはどのような契約形態なのかよく確認してください。
「非常勤医師のみの勤務」というだけでは判断になりません。
本投稿は、2023年12月04日 11時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。