個人事業主の妻への出資
妻が個人事業主として登録済み(輸入小売・実績なし)、かつ扶養内でパートをしています。
このたび夫(サラリーマン)名義の不動産の売却益で下記を考えています。
・妻の法人成りのための手数料
・事業内容は簡易宿所として不動産購入・運営と輸入小売仕入れへ回す
この場合、どのような税金が発生するでしょうか。また、その他考えられる懸念点や節税方法はございますでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
法人と個人は全く別物です。
妻が法人なりをするのに、資本金を夫が出す。株主が夫だけのこと。何も税の問題は出ない。
経営者が妻であればよい。
何も懸念はない。
ありがとうございます。
承知しました。
合同会社とする場合、副業NGのサラリーマンの夫が出資する方法はございますでしょうか。
株式会社としたほうが良いでしょうか。

竹中公剛
合同会社とする場合、副業NGのサラリーマンの夫が出資する方法はございますでしょうか。
株式会社としたほうが良いでしょうか。
竹中は株式会社が良いと思いますが、どちらでも構いません。
理由=合同会社は、個人に毛の生えたようなものだと考えています。=法人ですが。
証券会社で株を購入するのに、会社員はできませんか。
会社の運営をするわけではないので、それと同じです。
出資者に=株主になるだけです。
大変勉強になりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2023年12月05日 17時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。