個人タクシー開業、営業所賃貸物件の場合
この度個人タクシーの事前試験に合格し近く個人タクシーを開業する予定ですが、今住んでいる所が賃貸物件です。税務署には開業届を出します。営業所とはいっても
人の出入りはなく帳簿付け等の事務作業をするだけです。この場合、開業届を出したら大家さんに固定資産税や消費税等の税負担が発生してしまいますか?
税理士の回答

納冨文隆
大家さんが 無償で 貸すなら 消費税の課税なし。
有償でも 年間 10,000,000円超なら 消費税の課税は あり得ます。
よって、大家さんに 消費税課税の要素は 低いと判断します。
固定資産税は 大家さんが 当該物件を所有する という事実に課されるものであり、
当該物件を貸す、貸さない は、固定資産税の 課税要件ではありません。
納富さんご回答ありがとうございます。
本投稿は、2023年12月12日 10時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。