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居住用賃貸物件 自宅兼営業所利用について

近々、個人タクシーを開業する予定です。規定で営業所を自宅兼用にする必要があります。今住んでる所は居住用賃貸物件です。人の出入りはなく事務作業等も車の中でやるつもりです。ただ大家さんに使用承諾書を書いてもらって運輸局に提出する必要があります。税金の発生等を嫌がってなかなか書いてもらえないと聞きました。認可後に税務署に開業届を出します。この場合大家さんが不利益を受けることがあるのですか?

税理士の回答

賃貸人と、あなた(賃借人)間で、現在、居住用としてのみの賃貸借契約を締結しているなら、今後、賃貸人に事情を話し、契約内容に、「営業用と居住用と併用する。」との変更項目を記載し(条件変更)、賃料も、それなりに変更(加算)すれば、賃貸人も納得していただける可能性が高いです。

本投稿は、2023年12月13日 09時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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