所得税徴収高計算書について
会社を新しく10月に設立したのですが、まだ、税務署に設立届出等提出していないのに、所得税徴収高計算書が届いたのですが、なぜ、届け出もしていないのに、届くのでしょうか?勝手に情報が税務署に登記したことで、行っているのでしょうか?少し、気持ちが悪いので、どうしてかわかる先生がいらっしゃるのであれば教えて頂ければと思います。
税理士の回答

米森まつ美
法人の場合は、個人と異なり必ず確定申告義務が生じます。また、従業員はいなくとも代表者がいる関係上、報酬の支払い(源泉所得税の納付義務)が発生いたします。
そこで、税務署では以前は、調査官などが法務局(登記所)へ「登記事項の調査」を行い、会社の設立登記や異動状況などの調査を行っていました。
現在は情報の共有化を行いデータが税務署に届いています。このことにより、以前は法人の設立届の際には、法人設立時の登記簿謄本(登記事項証明書)の提出が義務付けられていましが、現在では省略する事ができるようになりました。
このような情報を元に

米森まつ美
すみません、記載の途中で送信してしまいました。
このような情報を元に、設立届出書や給与支払事務所の開設の届出書の提出がない場合であっても、新設法人にまずは「所得税徴収高計算書」を送付し、また決算時には法人の確定申告書の用紙を送付するようにしていると聞いています。
米森先生、ありがとうございます。正直、いきなり送られてきたので、とても驚いておりましたが、先生のお話をお聞きし、なるほど、そういうことなのかと納得致しました。とても勉強になりました。ありがとうございます。

米森まつ美
ベストアンサーをありがとうございます
源泉所得税の納付期限は、支払った翌月10日になります
給与の支払対象者が10人未満の時は、納期の特例の申請をされると
1~6月までに支払った給与と士業に対する源泉所得税は7月10日
7~12月までに支払った 〃 翌年1月20日となります。
他の報酬料金などの源泉所得税の納付期限は「支払った翌月10日」でしが、給与に関してはこのような特例があります。
参考にしてください
本投稿は、2023年12月23日 17時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。