合同会社設立の税金関係と給付型奨学金について
大学生6名が出資者となって合同会社を設立しようと考えています。そのうち私はJASSOにて給付型奨学金(第1区分)を給付しており、収入基準として、給付奨学生と生計維持者の市区町村民税が非課税であること。という基準があります。現時点ではバイトもしていますが親の扶養内で103万円を越えていません。設立の時点で扶養から外れないと行けないのでしょうか?給付型奨学金が止まる可能性などはありますか?また社会保険等についてもご教授頂けると幸いでございます。
税理士の回答
設立の時点で扶養から外れないと行けないのでしょうか?
→税務上の扶養控除は暦年で所得が48万円を超えた場合なので、設立時点で外れることはありません。
社会保険の扶養は税理士の専門外です。社会保険労務士か年金事務所にお問い合わせ下さい。
給付型奨学金が止まる可能性などはありますか?
→税理士の専門外です。日本学生支援機構にお問い合わせ下さい。
また社会保険等についてもご教授頂けると幸いでございます。
→税理士の専門外です。社会保険労務士か年金事務所にお問い合わせ下さい。
脱字がありました。
税務上の扶養控除が適用されなくなるのは暦年で所得が48万円を超えた場合なので、です。
お返事ありがとうございます。設立時では非課税世帯のままで可能であるということでしょうか?つまり今までのバイトと条件は変わらないということでしょうか?申し訳ありませんが違いについてご教授頂きたいです
貴方の世帯が非課税世帯なのかどうかはわかりませんが、税務上の扶養控除は年末時点で暦年(1月1日~12月31日)の被扶養者の所得によって適用可否を判断するものあり、且つ、少なくとも法人設立時にその法人から報酬を得るというのは不可能であるためです。
簡単にいうと、税務上の扶養控除は年の途中で判断するものではないということです。
本投稿は、2023年12月24日 01時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。