開業届けの記入について
※開業届け事業所欄記入について※ 現在、義父が個人事業主であり、義実家住所が事業所在地となります。この度夫も個人事業主となるべく、開業届けを作成したいのですが、事業所在地として、義実家住所を使っても問題ないのでしょうか。
税理士の回答

三宅善貴
開業届の事業所住所に自宅以外の住所を記載することは可能です。但し税務署等からの郵便物が届くことになりますので、その点は事前にご調整ください。
ご返答ありがとうございます。義父と夫、それぞれ個人事業主となりますが、2名の個人事業主が同じ住所を事業所住所としても、問題ないという事でしょうか。重ねて質問して申し訳ありません。

三宅善貴
はい、それについては問題ありません。
本投稿は、2024年02月08日 16時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。