青色事業専従者給与と特定扶養親族について(これから開業)
近日中に開業届を提出予定です。
現在会社員で20歳の子がおり、特定扶養親族に該当しています。
あと数年は青色事業専従者よりも特定扶養親族での控除を受ける方がメリットがある認識なのですが、数年後特定扶養親族でなくなる時期に備えて、今回の開業届提出時に青色事業専従者給与の書類も一緒に提出して置く形でよいのでしょうか?
税理士の回答

米森まつ美
青色専従者給与は事前に届けが必要となるため、将来給与を支払う予定があれば提出された方がよいと考えます。
なお、年間に青色専従者給与の支給がなければ、(特定)扶養控除は受けられます。
本投稿は、2024年03月26日 16時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。