持分法適用会社の新規株式上場について
従前からA会社の連結会社であった、B社が
持分法適用会社になりました。
Bは社名も従前と同様にA社のブランドを冠にして使用予定です。
B社が、新規株式を上場するとなった場合、
社名は変更が必須でしょうか?
税理士の回答

前川裕之
税法や会社法上は、社名の変更は不要です。
ありがとうございます。あとは、親会社規定になにかあれば、また話は別ということですかね。

前川裕之
法令上の規制はないですが、グループ会社管理規程や東証審査で問題にならないか等が主たるテーマになるかと思います。まずは主幹事証券会社と見解を揃えた方が良いかと思います。
本投稿は、2024年05月09日 10時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。