税理士ドットコム - [会社設立]持分法適用会社の新規株式上場について - 税法や会社法上は、社名の変更は不要です。
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持分法適用会社の新規株式上場について

従前からA会社の連結会社であった、B社が
持分法適用会社になりました。
Bは社名も従前と同様にA社のブランドを冠にして使用予定です。
B社が、新規株式を上場するとなった場合、
社名は変更が必須でしょうか?

税理士の回答

ありがとうございます。あとは、親会社規定になにかあれば、また話は別ということですかね。

法令上の規制はないですが、グループ会社管理規程や東証審査で問題にならないか等が主たるテーマになるかと思います。まずは主幹事証券会社と見解を揃えた方が良いかと思います。

本投稿は、2024年05月09日 10時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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