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役員報酬の法人受け取りについて

私はクリニック院長(管理者ですが所謂雇われ院長)です。とある医療法人Aと委任契約を結んでそのA法人の傘下で私の名前を冠したクリニックを開設してもらっており、同時にA法人の理事にも就任しています。A法人はクリニックを10数件運営している医療法人で、私はその内のひとつのクリニックの管理者兼A法人理事という位置付けです。クリニック開設時の初期投資やその後の運営費用を私個人が負担する事は一切なくA法人が全て負担しており、クリニック利益に連動した役員報酬を、「私個人が」A法人から受け取る契約です。

この度、上記医業とは無関係に、私が不動産賃貸業を生業とする合同会社Bを立ち上げている最中です。法人Bが主体となって中古アパートを購入する予定としています(私個人としてすでに売主と売買契約済みであり、法人Bの登記完了後に売買契約を法人Bとして巻き直す予定)。

以下質問ですが、現在法人Aから受け取っている役員報酬を、「私個人」ではなくて、私が新規に設立する「法人B」が受け取ることは可能でしょうか?目的は私個人にかかる税負担を減らして手残りを増やすことと、法人Bの収益強化です。
法人Bの定款は不動産賃貸事業のみとしていますが定款で何らかの事業内容を追加する、あるいは私が別法人Cを立ち上げる事によって、個人ではなく法人として法人Aからの役員報酬を受け取る方法はございませんでしょうか?
無論法人Aからの許可は必要ですが、スキームを作ってから法人Aの理事長に相談したいと思っています。

税理士の回答

 そのようなことはできないと考えます。

 役員に就任できるのは自然人のみであり、法人は役員に就任することができないので、当然役員報酬も受け取ることはできないからです。

唐澤先生

ご回答誠にありがとうございます。
役員への就任要件について承知いたしました。

①私の法人Bが、私個人を派遣して法人A傘下のクリニック管理者に就任させてその対価を法人Bとしてもらう
→派遣人材が管理者となる事は不適切?

②法人Aが法人Bに委託して、法人B代表である私に法人A所有のクリニックの管理者として就任させ、法人Bはその対価を得る
→一般の会社とは異なり診療所運営においては、このような委託自体が不適切?

悩みが尽きず様々申し訳ございません。
上記のような形態も難しいでしょうか?

詳細はわかりません。

ただ、①は派遣業法の免許等が必要になると思われ、②も医療法人でない普通法人が、診療行為をしてよいのか、という点が問題になり、難しいように思います。

本投稿は、2024年05月11日 21時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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