税理士ドットコム - [会社設立]連結子会社から持分法適用会社になった場合の注意点 - 持分法になったのは親会社の持ち分比率が過半数か...
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連結子会社から持分法適用会社になった場合の注意点

何が変わるのか(連結会社じゃなくなるため、システムが使えない?
社内ネットワークは分離必須?
◯◯グループからハズレる?(親会社がグループは変わらないと言っていても不安
そもそも、連結会社から持分法になって、ブランド、アセットや、知財など使えていた部分が使えるようにすると言っているのだが、可能なのか?

税理士の回答

持分法になったのは親会社の持ち分比率が過半数から20%~50%に落ちたことが一般的に考えられます。

会計上は全部連結から一行連結になります。
現金や売掛金など各勘定ごとに合計していたものが、持分法は投資有価証券/持分法投資損益で連結します。

体制としては、筆頭株主が親会社のままでそのほかの各株主持ち分が少なければ、影響はほとんどありません。
しかし、筆頭株主が変わったりそれ以外の株主が協力し合って親会社の持ち分比率を超える状況であれば、その株主の意向に配慮する必要が出てきます。

親会社が、100%だったものが、20%になります。
筆頭株主はA社になりますが、株式売却の前提として、グループアセットや、知財、人材交流継続、ブランド社名使用等は変わらないと発信されていますが、結局独立、カーブアウトでは?と思っています

上記を筆頭株主に理解してもらった上での契約ですが、従業員からするとグループ外じゃん、、と思い、気をつけること、注意しなきゃいけないこと、変える必要があるものがあるのかを知りたいです

本投稿は、2024年06月05日 11時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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