合同会社設立(社会保険と役員借入金について)
不動産、株式、ソーシャルレンディングなどに投資するための合同会社の設立を考えております。代表社員は私一人で、当面(数年くらい)は無報酬で考えております。資本金は500万で、決算時期を12月とします。
1. いろいろ調べた限りでは、社員が無報酬である場合、社会保険は加入できないとのことですが、その認識で正しいでしょうか?その場合、年金事務所に社会保険未加入のための特別な提出書類がございますでしょうか?
2. 社員から法人に貸し付ける役員借入金であれば、無利子でも問題ないとどこかで聞きましたが、その場合、借用証書的なものも用意しなくても大丈夫でしょうか?単純に役員借入金の仕訳をきるだけで十分でしょうか?
3. 役員借入金は銀行に対してBS的に見栄えが良くないそうですが、例えば1月に500万の役員借入金を計上し、11月に借入金を返済すれば、12月決算時点のBSでは役員借入金は出てこないですね?銀行は期中の動きも見たりするのでしょうか?
この時期、先生方は大変ご多忙かと存じますが、ご教授頂けますと大変助かります。
税理士の回答

東京スタートアップ会計事務所の志藤と申します。以下、回答させていただきます。
1. いろいろ調べた限りでは、社員が無報酬である場合、社会保険は加入できないとのことですが、その認識で正しいでしょうか?その場合、年金事務所に社会保険未加入のための特別な提出書類がございますでしょうか?
→はい、おっしゃるとおりです。年金事務所ではなく、お住まいの市区町村の国民年金、国民健康保険担当窓口で手続き頂くことになります。
>2. 社員から法人に貸し付ける役員借入金であれば、無利子でも問題ないとどこかで聞きましたが、その場合、借用証書的なものも用意しなくても大丈夫でしょうか?単純に役員借入金の仕訳をきるだけで十分でしょうか?
→潤沢な利益のある会社など特殊なケースでなければ、無利息でも税務上は問題ありません。契約書はご用意いただいた方が良いです。クラウドサインなどをご利用頂ければ良いと思います。仕訳はおっしゃるとおりです。
>3. 役員借入金は銀行に対してBS的に見栄えが良くないそうですが、例えば1月に500万の役員借入金を計上し、11月に借入金を返済すれば、12月決算時点のBSでは役員借入金は出てこないですね?銀行は期中の動きも見たりするのでしょうか?
→銀行が期中の帳簿を見ることはほとんどありませんが、(借入先の口座であれば)通帳の動きで500万もあると質問される可能はあります。他行の口座であれば見られることはほぼないと言って良いと思います。
なお、社長様からの借入であれば、銀行の審査上は資本金とほぼ同等を見てくれる場合も多いです。融資審査上よくないのは、役員貸付金(会社から役員への資金提供)です。
志藤篤先生、ご回答有難うございます。1の保険についてですが、私が現在他の会社で雇用され、社会保険に加入している場合はどうなりますでしょうか?設立会社では無報酬のため、社会保険を完備する必要はなく、また国民年金や国民健康保険に加入する必要もないという理解で正しいでしょうか?
本投稿は、2018年02月25日 10時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。