オーナーが会社に貸付するとき
オーナーが会社に貸付する場合、税務上、下記に問題はありますか?
1.無利息とする。
2.金銭消費貸借証書をわざわざ作らない。
3.貸借期間を定めなし(無期限)とする。
4.貸借期間を30年とする。
税理士の回答

1. 無利息であっても税務上は問題ないと考えます。
2. 契約書がないと貸したお金なのか贈与したお金なのかが判断できず、場合によっては贈与したものとみなされて会社に法人税等の課税の問題が生じる危険性があると考えます。
3. 無期限の貸し借りは事実上贈与されたものとみなされて上記2と同様の問題が考えられます。
4. オーナーの年齢によると思います。オーナーが50代前半であれば可能かもしれませんが、50代後半や60代以上となりますと、オーナーには本気で回収する意思がないのではないかと税務署に疑いを持たれる可能性があります。
実務上は貸主の年齢の「平均余命」以内の返済期間を設定すべきです。
以上、宜しくお願いします。
本投稿は、2018年02月28日 10時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。