一般社団法人の設立(定款作成)について
これまで民間団体(個人事業)として行っていた活動3つを一つにまとめ、一般社団法人として法人化するため、準備を進めています。
3つの事業のうち、一つは地域における子育て支援事業に該当し、これまで年会費・利用料を頂いて運営していました。法人化後も同様に運営していきたいと考えています。
この場合、定款にその旨の記載は必要ですか?
※補足
設立予定の一般社団法人は普通法人です(残り二つの事業が収益事業に該当するため、この二つの事業で得た収入で子育て支援事業を含めた3つの事業を運営)。
子育て支援事業の年会費や利用料は事業運営のみに使用するためで、当方が行っている活動に参加するためには、年会費や利用料を払って頂くこととしています。
なお、この年会費を支払って頂いている方々は、社員資格を有しません。
税理士の回答
定款には目的を記載しなければならない(一般法第11条一号)ので、当該事業について記載する必要がありますが、上記のような詳細な内容まで記載する必要はないように思います。
なお、普通法人はすべての所得に課税されることになるため、子育て支援事業の収入にも課税されることになり、定款に上記のような詳しい記載をしたとしても、それは変わりません。税務上は、子育て事業と他の「収益事業」を区別する意味はあまりないことになります。
下記の国税庁HPをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/koekihojin/pdf/01.pdf
ご回答ありがとうございます。
全所得に課税となる場合は、収入に関して詳細な内訳までは必要とされないのですね。
当初は非営利型での設立を検討していましたが、子育て支援事業からの収入(=会費)がそれほど多い額ではなく、収益事業における所得も多くないことから普通法人型での設立を検討しております。
本投稿は、2024年07月30日 18時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。