法人成り時の特許(出願中)の譲渡について
現在個人事業主で法人成りを予定しています。
特許を複数出願および審査請求をしており、法人設立の時点ではおそらくまだ特許査定は降りていないものと思われます。弁理士には依頼せず、自身で出願したため、特許庁への費用以外の費用はかかっておりません。
この場合に、設立した法人への譲渡は、まだ特許権ではないので無償で良いのでしょうか? それとも、出願や審査請求にかかった実費になりますか?
また、もし法人設立前に特許査定が降りた場合は、どのような金額で譲渡を行うのが適切でしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
譲渡にしないで、使用許可で行えば・・・。
使用料の契約はします。
ありがとうございます。
特許は法人として持ちたいので、譲渡を前提で考えております。
譲渡金額はいくらに設定するのが適切でしょうか。
また、使用許可の方が良い理由があるのでしょうか?

竹中公剛
まったく別の人が購入するとすれば、いくらですか。
それが基準です。
また、使用許可の方が良い理由があるのでしょうか?
使用料を決めればよい。
本投稿は、2024年08月21日 16時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。