配偶者を合同会社の業務執行社員以外の社員とする場合
前提
私は個人事業主、個人事業主の事業は継続しつつ、法人設立し別事業を行う。
妻は正社員として勤務。扶養家族ではない。勤務先の会社で社保加入。
今度、私が合同会社を設立する予定です。
配偶者(妻)にも出資してもらい「役員」になってもらい、役員報酬を支払い所得の分散をして節税になればと思っております。
ただ妻は今の仕事があり、私の会社の業務は行わないので、①定款に「業務執行社員以外の社員」等記載して、役員としつつも出資のみに権限を制限する旨を記載すれば、勤務実態がなくても役員報酬支給可能か。
②また既に勤務先の社保に入っているが、役員報酬を支払った場合弊社でも加入義務が発生すると思われるがどういった扱いになるのか。
③上記の方法が法的に問題無いか。
よろしくお願い致します。
税理士の回答
①勤務実態がなくても役員報酬支払いは可能か
合同会社で業務執行社員以外の社員として配偶者に出資のみを行わせ、役員報酬を支払うこと自体は可能です。しかし、支払う役員報酬が過大な場合は税務上損金不算入となる恐れがあります。役員報酬の設定は業務実態に基づき合理的な範囲内で行うことが重要です。業務に直接関与していない場合、その報酬額が正当であるか、注意が必要です。
②社会保険への影響について
配偶者が既に他社で社会保険に加入していても、合同会社から役員報酬を受け取る場合は、その会社でも社会保険加入が義務付けられる可能性が出てきます。日本の法律では、一般的に報酬を受けている全ての雇用について社会保険の適用が求められます。しかし、役員報酬が非常に低い場合もしくはゼロであれば、社会保険の適用除外が可能な場合もあります。
③法的に問題ないか
合同会社の定款に業務執行権限を制限する特約を設けることはできます。その場合、法的には問題なく、出資者が業務執行社員とならない設定が可能です。但し、税務上の取り扱いには細心の注意が必要であり、過大役員報酬とみなされないように、業務内容と報酬額の整合性を確保しなければなりません。
ご回答ありがとうございます、大変勉強になりました。
妻への役員報酬は初年度は0もしくは五万円か六万円を想定しておりました。その後の業績によっては変更の可能性もあります。
まだ不勉強ですが、六万円程度なら社会保険料の負担も最小限に出来るのではと思っての金額設定でした。
本投稿は、2024年10月28日 23時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。