自宅以外の住所を納税地にする意味
開業届を提出する際に自宅以外の住所を納税地にしますか?
とありますが何か意味があるのでしょうか?
ちなみに仕事場は自宅から1kmほど離れた実家です。
納品書などの印字は仕事場の住所にしております。
税理士の回答

加門成昭
自宅とは別に事業所がある場合には事業所を納税地として選択できるという意味です。事業所の方が何かと便利な場合に事業所を納税地として選択されるとよいでしょう。
本投稿は、2024年12月14日 12時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。