税理士ドットコム - [会社設立]海外在住 日本国内での法人設立について - 法人設立が唯一の策ではありませんが、アメリカで...
  1. 税理士ドットコム
  2. 会社設立
  3. 海外在住 日本国内での法人設立について

海外在住 日本国内での法人設立について

初めまして。現在アメリカ在住で、ビザ変更に伴い日本国内での法人設立を検討しております。
(日本国内で非居住者扱い、国籍は日本です)

現在はアメリカにおいて労働許可が与えられるビザを保有している為、現在はフリーランスとして日本企業と業務委託契約を締結しリモートワークし、米国に納税しています。
ただもうすぐアメリカでの労働が出来ないビザ(夫の配偶者ビザ)に変更になる為、フリーランスとして働くことが出来なくなります。

しかし、上記のリモートワークを継続したい為、米国ではなく日本に納税するよう日本国内での法人設立を検討しています。そのリモートワークのみの収入は400万円程度ですが、今後別の仕事を始め収入が増える可能性もあります。
そこで下記、私の認識が正しいかご確認いただけないでしょうか。

①そもそも上記の法人設立が唯一の策であるという認識。
②給与や役員報酬などは源泉徴収扱いになる為、法人から個人へ給与等の支払いはなし=個人での収入はなし・経費で落とせるもののみ可能な限り経費計上する、ことが最適であるという認識。

その他、節税対策などのアドバイスや懸念点等あればご教授いただけますと幸いです。宜しくお願い致します。

税理士の回答

法人設立が唯一の策ではありませんが、アメリカでの労働許可がない状況で日本企業との業務継続を希望する場合、法人設立により日本国内での課税環境を整えることは有効な手段です。ただし、他にも方法(例えば業務委託契約を第三国の法人で対応する等)があるため、慎重な検討が必要です。

法人設立後、役員報酬を受け取る形が一般的です。役員報酬は源泉徴収の対象となり、日本での所得税申告が必要です。「法人から個人への支払いがなし」という認識は誤りです。役員報酬は必要経費として法人側で計上できるため、無報酬より適切に収益を分配する方が税負担を軽減できます。

懸念点として、二重課税防止や非居住者に対する税務ルールの確認、適正な会計処理が重要です。節税対策としては、社会保険料の扱いや、法人経費としての計上可能な範囲を最大化することが挙げられます。

ご丁寧にご回答くださりありがとうございます。
非居住者だと源泉徴収対象分の所得税申告が出来ないと勘違いしていました。ベストアンサーに選ばせていただきます。

本投稿は、2025年01月19日 11時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

会社設立に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

会社設立に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,282
直近30日 相談数
699
直近30日 税理士回答数
1,297