法人成り
法人成りの際に、個人の時に使用していた資産(車など)を法人へ売却する又は賃貸するかについて教えてください。
個人の廃業届出は、まだ出していない状況ですが、事業はR6年12月1日から法人の方で開始しています。
①仮に法人へ資産を売却する場合は、12/1時点にしないといけないのでしょうか?
②令和7年は賃貸にして、いずれ法人へ売却とかも可能でしょうか?
①と②について教えていただければ幸いです。
税理士の回答
法人成り時の個人の資産(例:車)の法人への移転について、売却と賃貸の選択肢と注意点をまとめます。
①売却の場合
売却時期は12月1日に限定されず、個人の事業廃止時で良い。
売却価額は時価で評価。
個人が免税事業者でなければ消費税が発生。
個人に譲渡所得が発生し、所得税の対象。
法人は減価償却費を計上可能。
②賃貸の場合
個人と法人で賃貸契約を締結。
賃料は適正な金額を設定。
個人が免税事業者でなければ消費税が発生。
個人に不動産所得が発生し、所得税の対象。
法人は賃料を経費計上可能。
賃貸期間中に売却も可能。
本投稿は、2025年02月03日 07時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。