法人口座について
お世話になっております。
合同会社を設立し、すでに登記済みです。
法人口座について2点質問がございます。
(1) 法人を設立したばかりなのが原因かは分かりませんが、いくつかの金融機関に申請しましたが法人口座が開設できません。
しかし、法人設立後に仕事は決まっており、6月末または7月末には売上が入金される予定です。
そこで売上の入金先を法人口座ではなく、法人代表者である私の個人口座に入金をしてもらうおうと思っていますが、法人の売上を法人代表者の個人口座に入金してもらう事は違法でしょうか?
(2) 設立した合同会社は社長である私以外は社員やアルバイトを雇用する予定はなく、いわゆる1人親方みたいな会社であります。
そこで、このまま法人口座を開設せずに、法人の売上は法人代表者である私の個人口座に入金してもらい続けても違法ではないのでしょうか?
税理士の回答

坪井昌紀
(1)問題なし。
(2)問題なしですが、法人税申告の際には、公表口座として、預貯金の明細書には記載してください。
可能であれば、ゆくゆくは、法人口座へ移行していくべきだと思います。
何十年も法人成する前の個人口座を法人の公表口座として使用して経理しているケースも存在しますが、個人的な資金の出入りがある口座を使用するのは、収入や費用を誤った経理する可能性や煩雑性をなくす意味でも区分すべきという意味でもあります。
入金する人の気持ちにたつと、会社から請求されて、個人口座に入金するのも、すっきりとはしないでしょう。
ありがとうございます。
特に(2)については詳しく教えて頂きありがとうございました。
本投稿は、2025年05月23日 15時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。