法人成りについて
父が個人事業主として事業を行っており、この度、息子が帰ってきたので法人成りをして息子に事業を継いでもらう予定です。
父は事業を退く予定です。
法人成りをするにあたって、新設法人の株主及び代表取締役を息子にして、父が個人事業で使用していた店舗や在庫を新設法人に譲渡することは可能でしょうか?
税理士の回答

出澤信男
父親が個人事業で使用していた店舗や在庫を新設法人に譲渡することは可能になります。

坪井昌紀
貴殿のご見解のとおり、可能です。
売却金額の決定については、新設法人の顧問税理士と調整を取りつつ進めると良いと思います。
譲渡分は消費税で課税売上になりますから、納税資金にも注意が必要です。
新設法人は、子が資本金を支払うことになりますし、代表者として会社の届出書などの提出物が多数発生しますので、早めの対処を心掛けてください。
補足部分を入力追加していたら先に回答されている先生がいらっしゃいましたが、掲載しておきます。
本投稿は、2025年05月27日 12時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。