同族会社とのサブリース契約について
法人を設立して社長個人よりアパートをサブリースにより一括借上(2年毎の借上契約更新。借上契約更新時に保証賃料見直し。サブリース契約締結時に3ヶ月と契約更新時に3ヶ月・退去による入れ替わり発生時に募集期間の免責として1ヶ月設定予定)をして利益を少し移転したいなと考えています保証率を借上家賃の85%〜90%とし、物件の維持管理に必要な費用については社長個人側で支払うものとした場合、税務署より、同族会社の行為・計算の否認で否決をされるのでしょうか?
否決されないための管理料の適正な料率は10%が上限ですか?
税理士の回答

松田光弘
その法人の株主(出資者)が社長と関係のない第三者であること、法人の役割とオーナーの役割が明確に区別されていること、この2つが満たされていない限りは、ご提示いただいたような座組みは実質的に社長(オーナー)個人の事業として見なされる可能性が高いと言えます。
管理料の金額の設定の問題というよりも、事業を区別する必要性の問題になってくるかと思われます。
本投稿は、2025年06月22日 18時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。