個人事業主の書類提出先について
私は今月、個人事業主を始めました。
従業員も2名雇っています。
私の自宅(居住地)はA市ですが、仕事場の事務所をB市に借りています。
自宅では一切仕事はしません。
「開業届」は居住地であるA市に出したのですが、
「給与支払事務所等の開設等届出書」や「源泉所得税の納期の特例に関する申請書」は、A市とB市のどちらの税務署に出すべきなのでしょうか?
国税局のサイトを見ると、事務所のあるB市に提出するよう記載がありました。
しかし、そうなった場合、
源泉徴収分はB市に納税し、確定申告書はA市に提出するようになってしまうのですが、これは問題ないのでしょうか?
よろしくお願いします
税理士の回答

異動届を利用し、一元管理されてはいかがでしょうか。

ご質問のケースの場合、源泉所得税はB市の税務署に、確定申告書はA市の税務署に提出することになると考えます。
所得税は「国税」ですので、B市やA市にそのまま納まる訳ではありません。源泉所得税も確定申告の税金も全て国に納まるものになりますので、別段問題になることはありません。

源泉所得税の納税地は支払事業所の所在地A市の所轄税務署のみのようですが、所得税の納税地は、原則は納税者の住所地B市の所轄税務署で、もちろん、これで問題ありません。
ただ、混乱するようなら、所得税の納税地も、「納税地の変更の届出書」を提出して、源泉所得税と同じ事業所の所在地A市の所轄税務署に変更することができます。
(納税地の異動の届出書と混同する方が多いですが、変更の届出です。)
ありがとうございます。参考になりました
本投稿は、2018年04月29日 22時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。