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代表社員所有不動産を会社へ売却することについて

当初合同会社を立ち上げて会社名義で区分マンションを購入する予定でしたが
売り主が急いでいたため、法人設立が間に合わず代表者個人で購入して、
それを後日設立した法人に同額で売却することになりました
(登記費用等余分にかかるのは仕方がないと思ってます)

法人に不動産を売却する場合、代表者の資金を会社に貸し付けることになるのですが
下記の点で疑問がありますのでご回答いただければ幸いです
1、実際に代表者と会社間でのお金の振り込み履歴は必要か(振込手数料だけかかる)
2、売買契約書や登記は必要だがその他の書類などは何が必要なのか
3、その他気を付けること

大変お手数だと存じておりますがご回答いただければ幸いです

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

個人で持っていて、会社から賃料を取ればよいのではないですか?流通コストも勿体無いですし。個人としては確定申告が必要になりますが。
留意点は、相場の価格で貸すこと。消費税上、事務所としての利用であれば事業用として課税仕入計上できる表現での賃貸借契約とすること。賃貸借契約自体も第三者間と同様のものとし、翌月分を前月末までに支払っていけば宜しいのかと存じます。

相田様
素早いご回答ありがとうございます
個人で所有できればいいのですが、諸事情により所有できない理由があり
法人に売却を検討しております
この旨質問に記載しておらず申し訳ありませんでした

税理士ドットコム退会済み税理士

では、時価で売却ですね。第三者間と同様の契約書、登記、決済は登記と併せて。

更に、個人から法人へ売却した場合は、原則として譲渡所得の内訳書を作成し、確定申告時に添付し、第3表の記載も必要になります。それまで個人として事業等され、課税事業者であれば、建物部分の消費税納税負担が生じます。

個人で購入したときから法人に売却するまでの期間が短期間であれば、個人の購入した価額で法人に売却して問題ないと考えます。
ご自分の会社とはいえ、個人と法人は別人格ですので、代金の決済は振込みで行って履歴を残すべきです。税務署も決済の事実を確認すると思います。
売買に関しては売買契約書と登記の申請書になりますが、購入代金を法人に貸し付ける場合には金銭消費貸借契約書が必要です。
売買契約書と金銭消費貸借契約書には収入印紙を貼付する必要があります。
また、不動産取得税の通知も後日届くと思いますので、こちらもご留意ください。
なお、売却益が発生しなければ譲渡所得の申告は必要ありません。

相田様
再度のご回答ありがとうございます
課税事業者ではないので消費税納税負担はないですね
やはり決済は必要なのですね
分からないことだらけでしたが参考になりました
ありがとうございました

服部様
非常に分かりやすく適切なご回答の程ありがとうございます
振込を行い事実を残しておこうと思います
収入印紙の件忘れておりました 忘れずに購入及び貼付しておきます
同値での売却でしたらやはり申告はいらないですよね、不動産業者と話して一定額以上の利益でなければ必要ないと聞いていたので、おかしいなって思っておりました
分からないだらけの中ご丁寧な回答で助かりました
本当にありがとうございました

本投稿は、2018年05月08日 11時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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