法人成 棚卸資産額譲渡の方法について
来年1月に個人事業主を廃業 新法人への棚卸資産額の譲渡について質問です。
背景として新会社を立ち上げますが、親会社と一部事業を協業を考えております。
下記2通りのパターンの場合、どちらが税務上メリットがありますでしょうか。
①個人事業主を廃業→親会社へ棚卸資産額を譲渡後→新会社を設立
②個人事業主を廃業→新会社に棚卸資産額を譲渡
現状②の場合は新会社に資金が無い為、未払金で処理するため、帳簿上、新会社に負債として残ります。①の場合は親会社に資金が有るため、個人事業主側に現金払いをする予定です。
お忙しい中、恐れ入りますが、ご確認の程宜しくお願い致します。
税理士の回答

坪井昌紀
税務上のという事ですから、まず消費税に焦点をあてると、
新会社が消費税の免税事業者である場合には、消費税の本則課税の場合は、①のケースでは、どちらが減額分を被るのかであるし、簡易課税のケースでは、課税売上が①だと2回かかるなど、シミュレーションしてみると良いと思います。
顧問税理士に聞くべき内容であると考えます。
回答は以上とします。
本投稿は、2025年10月16日 09時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。