[会社設立]土地の地代 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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土地の地代

私が所有している土地の上に、私が役員を務める合同会社が賃貸物件を建築する計画です。今年に会社を設立し、事業年度の年度末は12月末です。
建築計画の進捗が遅れて、建物の完成は来年になってしまうことになりました。
当該土地の私と会社との賃貸契約を締結し、土地の無償返還の届け出を提出する予定です。
本年度、会社は無収入なのですが、契約の締結をしたこともあり、当該地代は会社から私に支払った方がいいのでしょうか。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

未払のままとするか、ということでしょうか。
賃料自体を無償(使用貸借)とするかといったことでしょうか。

不動産物件を今後、どう運用していくつもりか、といった所で、検討すべき事項となりますが、譲渡時、相続時等の会社、個人の有する土地の評価等、様々な税の論点が生じるところですので、ご自身で検討されるのであれば、負担感としてはかなり生じてしまい、あまり現実的では無いのかもしれません。

どう運用したい、といったものを明示されたうえで同じような確認をされるのも一案かと存じます。

すみません、賃貸借契約は締結が済んでいませんでしたので、現時点では、契約がない状態です。なので、現在は、契約がないので、使用貸借の状態と評価するということでしょうか。

税理士ドットコム退会済み税理士

契約を結び地代をもらうか、使用貸借(無償)でもよいと思います。
法人・個人の税負担・税率などから、有利な決め方も可能です。
ただし、相続税の評価の場合は、使用貸借は評価を下げることができません。

税理士ドットコム退会済み税理士

当面の法人、所得税の税率等鑑みて、賃料設定するのも一案。
賃料設定状況によって、会社に借地権を生じさせるか否かも一案。

法人、個人を含めた現状を踏まえて、また、将来の予定を踏まえて合理的な選択ができると良いですね。これらは現状が判らないと判断できないため、また、要件等錯綜するので、顧問税理士さんにご相談されるのが宜しいのかと存じます。

本投稿は、2018年05月28日 22時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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