法人と個人事業主の二刀流について
個人事業主として、YouTubeでの動画投稿と書籍の執筆をしております。
法人化を検討しており、法人化後も書籍の執筆をメインにしていきたいと考えております。
個人事業主時代に執筆した書籍は、出版社と個人名義で契約しており、支払い先も個人です。
法人化後に執筆する書籍は、法人名義で契約し、支払い先は法人口座への支払いとなります。
基本的に個人事業主と法人の二刀流をする場合、同事業は避けるべきだと思いますが、著作権の観点からも、個人事業主と法人で同事業の二刀流となってしまいます。
ただ、出版社との契約書で個人と法人の契約は、ハッキリと分かれており、利益の不当な移動等はできない状態にあります。
この場合であれば、税務調査等で指摘されないでしょうか?
また、指摘されたとしても、契約書や振込履歴で説明がつくと思いますが、いかがでしょうか?
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
法人著作として適法に法人に著作権が帰属する場合は、法人に収入が帰属することで基本的に税務上問題ありません。
個人の著作権の一部を法人に譲渡する場合は、譲渡の税務※はありますが、法人に収入が帰属することで税務上問題ありません。
※適正時価の算定は難しく、また譲渡益課税(総合)も悩ましいと考えます。
個人の著作権の一部を法人に利用許諾する場合は、その利用料が適正か否か税務上問題となりますが、法人に収入を帰属させることは可能です。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
理解できなかった点があるため、ご教示いただけますと幸いです。
以下の区分けで法人と個人事業主の二刀流でも、問題なさそうという見解で良かったでしょうか?
個人事業→YouTubeの収益+書籍の印税
法人→書籍の印税(法人化後に執筆したもの)
仰るように著作権の譲渡となると、適正時価の算定が難しく、税金も高くなると思います。
ご回答の程よろしくお願いします。
山本快夫
出版社との契約書で個人と法人の契約は、ハッキリと分かれており、利益の不当な移動等はできない状態
・・・とのことですので、税務上の問題は生じないと私は考えます。
宜しくお願い致します。
ご回答くださり、ありがとうございます。
本投稿は、2026年07月21日 20時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







