本業と副業それぞれで納税地を分けることは可能でしょうか。
個人事業初心者です。委託販売サイトで、電子書籍などを販売しようと考えています。
納税地の仕組みがよく分からなかったので、ご質問させてください。
本業は企業でのアルバイト勤務なので、私の現住所で届けを出しています。年末調整も現住所を納税地として行うはず。
しかし副業については、他県のバーチャルオフィスを借りて、そこを納税地として事業を展開しようと思っています。
※現住所が賃貸物件で、事務所扱いにすることが難しいため。
ただ納税地は原則として一ヶ所という話をお聞きしました。
そうすると副業でバーチャルオフィスを借りたとしても、開業届時に記入する納税地は現住所にするしかないのでしょうか。
また仮に納税地を本業と副業で分けることが可能な場合、その際の注意点なども教えていただけると幸いです(確定申告時の手続きなど)
税理士の回答

納税地は1箇所のみとなっております。
ただし、事業所があればそこを納税地にすることは可能です。
また、ご質問者は現在お住まいのところが契約の関係上事務所にできないことをご心配されていますが、事業所得があったとしても納税地は必ず事務所として使っていないといけないことはありません。
ご参考になれば幸いです。

納税地を本業と副業で分けることはできないと思います。
原則は住所地ですが、例外として事業所所在地を認めています。
No.2029 確定申告書の提出先(納税地)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2029.htm
中川様、富樫様
さっそくのご回答をいただき、ありがとうございました。
賃貸住宅で事業を始める際、住宅が事務所扱いになってしまう要素が分からなかったので、追加で調べました。
おかげさまで頭にかかっていたモヤが晴れました。
特定商取引法の観点、プライバシー保護の観点から、HPや名刺への記載はバーチャルオフィスの住所にし、納税地は現住所を指定して事業を展開していこうと思います。
本投稿は、2018年06月10日 01時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。