会社員が家事を手伝ってくれる兄弟に報酬を支払う場合
当方、会社員で犬1匹と暮らしています。
別居している兄弟が早期退職を検討しており暫くバイトでゆったりした生活を送る予定なのでペットシッターとして当方の家で犬の面倒をお願いしようかと思っています。
交通費もかかりますし対価を払おうと思っていますが、兄弟が個人事業主として報酬を受け取って交通費や犬の世話に必要なペットシーツなどを経費精算したり社会保険に加入したりすることは可能でしょうか?
難しければ普通に対価として渡すだけにしようと思います。
宜しくお願いします。
税理士の回答
西野和志
対価を支払うことには何の問題もありませんね。あなたが、法人を作って社会保険もある会社にされるのであれば、社会保険に加入もあるかとは思いますが、個人では、ないですね。
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答
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質問者さまと御兄弟が生計別ということでしたら、御兄弟が営むペットシッター業において、収入を計上するだけでなく、各種の必要な経費を計上することは、可能です。
なお、ペットシッターには「職業国保(国保組合)」は無く、自治体の国保になると考えます。
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補足)
御兄弟が営むペットシッター業が、雑所得か事業所得かの判定も必要となります。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/221007/pdf/02.pdf
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2026年08月31日 16時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







