税理士ドットコム - [会社設立]社団法人の理事への支払いに関して - 理事会で、役員の利益相反行為が承認されれば、取...
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社団法人の理事への支払いに関して

一般社団法人を設立予定です。
理事に就任予定の者が個人事業主としても活動しています。
法人で受託した業務を個人事業主である理事に外注として発注し、外注費を支払うことは可能でしょうか?
理事報酬は最低限の金額とし、外注費は労働に対する適正金額を支払いたいと考えております。
どうぞ宜しくお願い致します。

税理士の回答

ご回答、ありがとうございます。
理事会は設置しない予定なのですが、全理事が承認すれば可能でしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

ご返信ありがとうございます。
全理事の承認で可能と思います。

税理士ドットコム退会済み税理士

実態が第三者間の相場での対価、となっていることの確認が先決です。

そもそも理事との取引は原則禁止。ただ、第三者と同程度の利益供与と認められないものであることを、役員としての忠実義務に則って確認していることを示すために決議されるものであり、原則通り、取引しない、というのが大半の法人の実務です。

その前提がかけたまま議論を進めるのはいかがかとは思います。
仮に、実施する場合、理事の方(他の理事の方)にどういった責任が発生するのか等確認するだけで通常の法人においては大きな負担となります。

確認した上で、それを説明して合意を得て、というのができればよいのですが、そんな面倒ならやめておこう、といった反応が大半の会社と言えるでしょうか。

その上で、どうしても、といったときに改めて検討する事項と言えます。

理事予定者は、もともと個人事業主として活動しており、世間の相場に合わせた料金で受注しています。
準行政と呼ばれるような比較的硬い団体からの業務委託もあり、同じ料金で取引しておりますので適正料金だと思います。
法人からも、その料金と同額での発注となりますので、高額ではありません。

また、現段階で他の理事からも了承を得ていますが、書面等で形にしておくべきでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

理事には外注しない、というのが安全でしょうか。他の理事の方にとっても。
次善の策としては、説明できる資料として準備できるものを用意しておくことと、他の理事の方に対しても事前に説明し、理事としての義務等もあることを確認していく中で、中断できると良いですね。

同族会社等、事実上のリスクが家族に限られるといった法人でない場合には、通常、検討される事項ですので。

税理士ドットコム退会済み税理士

ご返信ありがとうございます。
料金的にも、外注費を支払うことは、何ら問題ないと思います。
全理事から了解を得たことの記録で足りると思います。

本投稿は、2018年06月30日 18時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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