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国民年金と厚生年金

当方現在個人事業主であり、国民年金を配偶者と二人分支払っております。今後事業の法人化を考えており、そうなると厚生年金を支払うことになりますが、役員報酬を低く設定した場合、年金受取額が、国民年金よりも少額になってしまうこともあるのでしょうか。

税理士の回答

年金受給額が、国民年金より少なくなることはありません。
社会保険の標準報酬額を最低額で加入されても、「老齢基礎年金」は、同じです。
現在は、国民年金、厚生年金の「基礎年金」は、一本化されています。

回答ありがとうございます。国民年金の場合、私と妻の二人分を払っていますが、厚生年金では、確か私1人が妻の分も含めて支払うことになると思うのですが、その場合だと国民年金よりも支払い額は安くなるのではないでしょうか?それでも私と妻の受取額は、現在の国民年金の場合とは変わらないのでしょうか?

厚生年金は、配偶者が扶養の場合、第3号被保険者(20歳以上60歳未満)として、保険料の負担がなく、老齢基礎年金を受け取る事ができます。(受取額は国民年金と変わりません。)

本投稿は、2018年07月22日 08時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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