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社会保険に関して

個人事業主をしております。
事業主本人は、社会保険には入れず、国民健康保険・国民年金の組み合わせで加入しております。
また、妻を専従者をして使い、年間96万円収入があります。
この度、法人を別に起ち上げました。
ここで個人的に気になるのは、個人事業主が、
別に株式会社を持っていて代表取締役になり、そこでも給与をもらっている場合。
原則法人は社会保険に加入しなければならず、代表取締役は常勤・非常勤に関わらず社会保険の被保険者になります。この認識であってますか?
その場合、妻は三号被保険者にする事は可能でしょうか?
また、状況を考慮して、専従者で扶養から外すべきか?と言う選択は
可能なのでしょうか?
この考え方で間違ってないでしょうか?

税理士の回答

法人は、1名以上の給与・役員報酬の支払がある場合、社会保険の適用事業所として加入が義務付けられています。

常勤役員は加入義務はありますが、非常勤役員(従事する時間、日数)は、必ずしも加入義務はありません。

奥さんは、第三号被保険者になります。

税理士ドットコム退会済み税理士

専従者給与を貰っていると、第三号被保険者に該当しない場合もありますので、確認が必要と思います。

本投稿は、2018年07月27日 16時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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