税理士ドットコム - [会社設立]役員変更及び選任手続き方法に付いて - 法務は税務に影響しません。存続には影響しません...
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役員変更及び選任手続き方法に付いて

現在休眠会社で税理士事務所等との接点が無い状態です。
取締役が退任し法定の員数を欠いていて、選任手続きを怠ったとのことで、第2034号会社法違反に問われ、課金決定になっている状態です。その後も法定員数が改善されれば会社として存続できますか?
株式会社の役員変更の登記申請は個人でするには、どのような書類が必要ですか。
ご連絡ください。よろしく。お願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

法務は税務に影響しません。存続には影響しません。

登記手続きは司法書士さんの領域なので、司法書士の方、或いは、直接法務局にご確認いただくのが間違いがなく、確実です。

税理士ドットコム退会済み税理士

※登記は司法書士の領域ですので、一般的なお話しをさせていただきます。
会社法上、欠員補充すれば問題ありません。
登記の際には、議事録、就任承諾書、株主リスト、登記申請書、登記すべき事項が必要です。
状況により追加の書類が必要な場合もございます。
法務省のHPに各種ひな形がございますので参考にされると良いと思います。
また、所轄の法務局で事前相談を受け付けています(予約制)。
登記申請前に書類一式をチェックしてもらえるので安心です。

御社は取締役会(及び監査役)設置会社でしょうか。
今後も欠員がご心配でしたら、定款変更を検討されるとよろしいかと存じます。

税理士ドットコム退会済み税理士

商業・法人登記の申請書様式
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/COMMERCE_11-1.html#anchor1-2

上記のサイトで必要書類の確認ができます。

税理士事務所によっては、司法書士さんと連携し、ワンストップで対応が可能なところもあります。



適切なご回答参考になり、感謝します。

税理士ドットコム退会済み税理士

新規役員選任となるため、印鑑証明書も必要ですね。
と税理士の説明だと、不足が出ます。

餅は餅屋です。

本投稿は、2018年08月15日 17時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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