医療法人の設立について
個人の歯科医院を医療法人にするにあたって、不動産(建物、土地)を拠出とする場合、個人が消費税の納税義務者であれば、拠出した時点で課税資産の譲渡等に該当し、納税義務が発生するのでしょうか?
税理士の回答
東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。
医療法人設立の際に、土地建物を現物出資するのであれば、ご質問の通り、建物は課税資産の譲渡等になります。
また、土地建物は譲渡したこととなり、譲渡益が生じた場合は、譲渡所得の申告が必要となります。
以上よろしくお願い致します。
早速のご解答ありがとうございます。基本財産または通常財産の拠出は返還義務があると思うのですが、それでも現物出資と同じと認識してよろしいのでしょうか?
本投稿は、2018年09月12日 12時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。