ペーパーカンパニー法人 代表取締役社長 海外に長期間住む場合
使わない法人を持っているのですが、キャラクターの名称である商標登録を法人でしてしまってます。この場合自分が海外に長期間でも出る場合に住民票を抜くことはできませんか? 子供に代表取締役をさせればいいでしょうか?すいませんが教えてください。
税理士の回答

岡本好生
かつては代表取締役のうち最低一人は日本に住所を持っていなければならないという取り扱いでしたが、現在は、代表取締役の全員が日本に住所を有しない内国株式会社の設立の登記及びその代表取締役の重任若しくは就任の登記について,申請を受理する取扱いとなりました(平成27年3月16日民商第29号通知)。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00104.html
したがって、住民票を抜くことの妨げにはならないはずです。
本投稿は、2018年09月24日 01時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。