香港法人の設立について
香港法人の設立の際に、日本に足跡を残さないようにする方法はありますか?
香港法人設立の目的はキャピタルゲインに対する非課税の恩恵を受けるためです。
中には渡航不要で法人を設立するサービスを提供する企業もあるようです。
税理士の回答

猪野由紀夫
香港法人を設立することによる節税対策は、日本ではタックスヘイブン対策税制の対象となり、かならずしも節税にならないことは承知のことと思います。実態のないペーパーカンパニーの場合には、日本の法人との合算課税がされるので、香港法人の管理コスト(事務所家賃、公認会計士手数料等)がかかる分、メリットがないケースがあります。(個人の場合には雑所得)。実態があれば、日本の税務申告において手続きをしていけば、タックスヘイブン対策税制の対象外になります。また、日本の居住者は、対外資産調書や財産債務調書で香港にどれだけの財産があるかを税務署に報告する義務があり、隠すと違法になります。ちなみに2018年からは、香港のHSBCなどの金融機関の情報については、日本の国税局は把握することが可能になりましたので、その法人の口座取引は隠すことはできないと考えましょう。簡単に法人が設立できるという業者も多くありますが、メリット・デメリット、そしてどのような事業の実態を創るのか、十分検討して進めてまいりましょう
本投稿は、2018年09月27日 12時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。