業務継承による新法人設立の際の諸経費に関して
このたび、現在いる会社(以下:旧法人)から事業を継承し、新法人にて事業を開始することになりました。
ただ、旧法人の経理部長から、「新法人設立の方針が決定した時点以降のすべての経費は新法人へ振り替え(請求)する」という旨、通達されました。
売上に関しても同様です。
設立タイミング:10月10日 (仮に設定します)
新法人設立の方針決定:9月1日 (こちらも仮に設定します)
1.仕入れや経費に関して
すでに9月に旧法人として仕入れや経費が発生しており、9月中に納品されたものがあります。これも新法人での負担で という話で進んでいるのですが、「まだ存在していない新法人」の仕入れということになると思うのですが、旧法人からの請求書→支払いで税務上問題ないのでしょうか。
2.売上に関して
1.同様に、9月に発生した売上は、「新法人が設立されたタイミングで、その金額を請求してください」ということです。こちらも、税務上問題ないのでしょうか。
アドバイスいただけますと幸いです。
よろしくお願いします。
税理士の回答

猪野由紀夫
設立前に生じた創立費や開業費は発起人の立替として設立後に精算すればいいでしょう。商品の仕入れや人件費についても同様になります。どちらの経費になるのか、しっかり書面で取り決めしておきましょう。
本投稿は、2018年09月27日 14時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。