[会社設立]会社組織形態 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 会社設立
  3. 会社組織形態

会社組織形態

◯◯社団、匿名組合、LLPについてそれぞれの説明とそれぞれのメリット・デメリットを教えて下さい。
どれも節税するために組む組織形態でしょうか?
宜しくお願い致します。

税理士の回答

漠然としたご質問ですので、的を射てないかもしれませんが。
社団は、法人として設立すれば法人格があり、収益事業の利益には、通常の営利法人と同様に、法人税が課されますね。
匿名組合は、出資者と営業者の間で行う、相対での出資契約です。したがって、法人は設立されず、契約関係にすぎません。
LLPは有限責任のパアートナーシップ、つまり、組合ではありますが、組合員は有限責任になりうる、という形態で、組合そのものは、法人組織ではなく、組合員の集合です。
匿名組合は、投資家が、事業を行う会社に出資するだけの出資契約。うまく行けば配当がたくさんもらえます。
LLPは、基本的には事業のうちの、個々の組合員の出資持分に応じて、損益がパススルーされます。会社があって配当を払うのではなく、事業に関する資産負債、損益そのものを組合員に付け替える、と言えます。
社団は、利益を出資者に配当するという概念がないと思いますので、理事や従業員に給料を払うだけ、ということだと思います。出資という持分制度がないので、創業家が必ずしも長く支配できることは約束されておらず、理事会で多数を取られれば、創業家出身の理事と言えども、理事を解任されて、経営を乗っ取られることもありえます。

本投稿は、2018年10月26日 17時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

会社設立に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

会社設立に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,159
直近30日 相談数
663
直近30日 税理士回答数
1,228