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有限会社を清算して個人にしたいのですが・・・役員借入金、未払人権費を放棄するとどうなるのでしょうか

家族3人の会社で、給与をとっているのは1人の小さな店です。
売り上げも減り、赤字続きなので、次の決算日で会社を清算したいと考えています。
金融機関からの借入金、メーカーの買掛金は、自己資金で返済する予定です。
その後、個人として店は続けたいと考えています。
会社には個人の役員借入金、未払い人件費がかなりありますが、返せるわけもなく、放棄となります。
このような場合、会社を清算すると税金などがかかってくるのでしょうか?

税理士の回答

会社の清算の際に、金融機関、買掛金等を役員が立て替えるとなると、最後は役員が会社に対して債権放棄をする形になると思われます。
会社にとっては債務免除を受けたことによって、債務免除益が生じ、課税されてしまうことを危惧していらっしゃると思います。
ただ、会社の清算の際には、期限切れとなった法人の赤字(繰越欠損金)も損金に算入することが可能ですので、私の経験上、法人税が課税されることはないと思われます。(住民税の均等割り、清算業務の際、資産等から生ずる消費税を除きます)
ご安心してよいと思われます。
詳しくは、今の顧問の税理士先生にお尋ねくださいませ。

本投稿は、2015年11月16日 16時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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