法人成りした後の支払いについて
個人事業主から法人成りしました。
資本金を100万円用意したのですが、クレジットカードの引き落としで半分ほどなくなりました。
この内訳には、商品の仕入れ代金と、個人の生活費用も含まれています。
個人の生活費用はもちろん会社とは関係ないので、給与や賞与として扱われるかと思いますが、会社員をやっている都合上、役員報酬は一年間ゼロにしたいと思っています。
税金がかかるのは問題ないのですが、起業が会社に知られないためにはどうしたら良いでしょうか。
決算月は12月ですが、決算を行うまでは会社には知られないのでしょうか。
また、個人事業主の時に仕入れた商品で分割払いにしていた物(買掛金というのでしょうか?)もあり、しばらくは毎月、支払いが発生するのですが、支払いは個人事業主として引き続き、支払わないといけないでしょうか?
この支払いを法人へ引き継ぐことは可能なのでしょうか?
税理士の回答
東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。
個人の生活費は、ご質問の通り本来なら給与や賞与となります。ただし、仮払金や立替金といった科目で処理しておき、あとで精算することも可能です。
この場合、給与などではありませんので、会社には知られにくいと思われます。
決算するしないで、会社に知られる知られないは、あまり関係がありません。
個人事業の債務を会社が引き継ぐことはできますが、一時的なもので、結局は個人で精算する必要が生じます。
また、生活費と事業資金との区別がついていないということで、銀行からの融資は借りにくくなる可能性が高くなります。
以上よろしくお願い致します。
分かりやすいご回答、ありがとうございます。個人事業の債務は個人で処理するしかないのですね。仮払金や立替金といった科目で処理する場合、どれくらいの期間で返済しなければいけないでしょうか?
本投稿は、2019年01月05日 02時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。