自宅(賃貸)兼事業所を法人へ貸与した場合に確定申告をしない最適な方法
個人事業から法人化するにあたり、本店所在地は東京都に名目上の本店(バーチャルオフィス)として登記しています。
実質的な事業所は神奈川県にあり、代表者個人が賃貸契約する自宅兼事業所のマンションの一室になります。
使用面積および光熱費などをまとめて代表者(個人)から法人に貸与することになるのですが、こちらの過去の相談例では法人から受け取る費用は不動産所得となるということで確定申告が別途必要ということでした。
ただ実質的に家賃や光熱費は個人の所得にはならないので確定申告をしないシンプルな方法で帳簿処理をしたいのですが、どのような方法がもっとも最適でしょうか?
また確定申告が必要な場合、個人事業の廃業届をせず青色申告を継続していく選択になるということでなので、できれば廃業届をして年末調整のみで自宅兼事業所の法人利用分を経費として計上するのに最適な方法を知りたいです。
どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答

藤本寛之
自宅兼事務所は自己所有の物件ではなく、賃借されている物件との事なので、水道光熱費と家賃を実際に支払った金額をベースに使用面積等で按分した金額を法人の経費とすれば、個人の不動産所得は発生しません。
法人からの使用料収入-個人の家賃・水道光熱費の実際の支払額=0円(不動産所得)
過去の相談例は自己所有の物件に関する回答ではなかったでしょうか。
本投稿は、2019年01月05日 23時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。