個人事業から法人成りに於ける源泉徴収の切り分け
お世話になります。
弊社は、人材派遣事業をしております。
スタッフの9月稼働分が取引先から11月5日入金。
翌日11月6日に給料振込(9月稼働分として)
10月から個人事業から法人化。
この場合、9月請求は個人事業の屋号であげておりますが、
売上(取引先入金)と給与振込みは11月の為、
合同会社で計上する事は可能でしょうか?(銀行口座は同じ)
又、源泉徴収票や年末調整を分けるべきかで悩んでおります。
以上になります。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
9月稼働分については、個人事業の売上及び人件費として計上してください。法人での経理となるのは、10月稼働分からになります。
また、年末調整は、個人事業分も一括して、することができます。その場合、摘要欄に、その旨を記載することになります。
本投稿は、2016年01月30日 19時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。