税理士ドットコム - [会社設立]個人事業主が自身が代表の合同会社に委託等する場合の扱いに関しまして - 法人と個人間の取引として、特に問題はないと考え...
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個人事業主が自身が代表の合同会社に委託等する場合の扱いに関しまして

担当者様
お世話になっております。

現在、個人事業主として客先常駐のIT業務を行っています。
全く別事業(スポーツ関係)の合同会社を設立する予定です。
この場合に以下は適法でしょうか?問題点ございますでしょうか?

・合同会社の資本の一部として事務用のソフトウェアを現物出資する(ただし、資本金には加算しない)。このソフトウェアは設立前に代表者が個人的に開発したものである。
・合同会社の定款の目的として主となるスポーツ関連事業以外に「事務処理代行」、「事務処理用ソフトウェアの販売または貸与」を記載する。
・個人事業側の事務処理に上記ソフトウェアをレンタルし、月額でそのレンタル料を合同会社に支払う。
・個人事業の事務処理全般を合同会社に委託し、月額で委託費を支払う(実際には上記ソフトウェアのオペレーション料金となる。上記ソフトウェアは全てを自動化するものではなく、日々、人の操作が必要となる)。
・上記ソフトウェアレンタル料、委託費用を個人事業側の経費とする。
・上記ソフトウェアレンタル料、委託費用を合同会社側の収入とする。

以上、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

本投稿は、2019年03月06日 17時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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