ITコンサルタントで海外在住の場合の法人設立について
現在IT関係のビジネスをしています。
【具体的な収入源】
・Google Adsenseの広告収入
・スカイプ等を利用したコンサルティング(決済はペイパルを利用)
【今後の予定】
・事業は従業員は雇わずに1人で行っていきます。
・学生ビザ・ワーキングホリデービザ等を利用して海外に長期滞在(2~3年程)
・海外に滞在後は日本に住む予定は無く、東南アジア中心に活動。
【現在の悩み】
・日本または香港のどちらかで設立を迷っています。(個人的には香港を考えています)
・海外に長期滞在(英語圏)した場合、現地の企業で働く予定はないです。
この場合は現地の税制基準で所得税、法人税を納付する必要があるのか。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

過去に香港に駐在していました。下記わかる範囲でお答えします。
現地で会社を設立し、現地で居住する場合は、現地の税制において所得税、法人税を納付する必要があります。
なお、実際に海外に長期滞在する場合の問題は取得になると思います。
現地企業にも就職せず、現地に会社もないのであれば、通常は就労ビザがおりません。
本投稿は、2014年09月29日 13時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。