配偶者特別控除について
現在、私の妻が扶養の範囲内でパート収入があります。
今後、妻が起業して会社を設立します。(法人)
起業したあとでも、会社での事業収入が無い場合は、そのまま配偶者特別控除を受け、扶養に継続入れますか?健康保険も私の会社での健康保険が適用できますか?
お手数お掛けしますが、お時間のある時に、ご回答をお願いいたします。
税理士の回答

奥様が起業(法人設立)された場合、配偶者控除等の判定はその法人の売上金額ではなく、その法人からの給与の金額で判定いたします。
奥様の法人からの給与収入が年間103万円(給与所得金額が38万円)以下であれば「配偶者控除」が、給与収入が年間103万円超141万円(給与所得金額が76万円)未満であれば「配偶者特別控除」が可能です。
なお、「配偶者控除」と「配偶者特別控除」は別のものになります。
「配偶者控除」につきましては下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm
また、「配偶者特別控除」につきましては下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
宜しくお願いします。
起業しても、給与収入が無ければ、配偶者特別控除は可能と分かりました。
とても分かりやすい説明を有難うございました。
また機会がありましたら、お願いします。
本投稿は、2016年02月05日 11時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。