開業費の宛名や要件について
職業訓練校に通っている者がいて。卒業後、数ヶ月で合同会社を立ち上げようと考えてる。
起業に向けての準備で備品の購入、関係者との打ち合わせ飲食費、資料になる図書購入などは開業費になりますか?
①その場合、学生ということで否認される事はありますか?
②領収書やレシートの宛名はどうするべきですか?
③貰えない場合は出金伝票が必要なのですか?
税理士の回答

酒屋就一
①学生ということで否認される事はありません。
②宛名は個人名で大丈夫です。
③領収書の出ない交通費などはメモや出金伝票で認められます。
発起人への報酬(私)を2ヶ月間、支払う予定ですが、法人口座が無い場合(登記前なので作れない?)、発起人への報酬支払いはどうするべきですか?
新たに口座を作って、そこから私の個人口座に振り込む必要がありますか?
起業後の報酬は月30万を予定してますが同額で問題ないでしょうか?

酒屋就一
報酬の支払は会社設立後になります。
会社設立にかかる費用ですので創立費という処理になります。
報酬額については、正式には定款に記載し検査役の調査を受ける必要があります。このあたりの手続きについて詳しくは司法書士にご相談ください
本投稿は、2019年03月26日 11時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。