税理士ドットコム - [会社設立]「プライベートカンパニー設立時の社長を親にする場合」 - ・社長を妻以外の親族にしても、特に変わりはない...
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「プライベートカンパニー設立時の社長を親にする場合」

初めて質問させていただきます。

表記の件、ここでのアドバイスにもあるように、「妻」を社長にするメリットはネットでも出回って理解していますが、例えば「父親もしくは母親」を社長にする場合には、妻の場合とは別に何か配慮すべき事案はありますでしょうか?
(ちなみに両親とは別に生計を立てており、同居もしておりません)

私自身は企業に勤めており設立にはできれば会社には知られたくないと思っております。
(ちなみに会社は許可さえ取れれば副業に問題はない規則になっています)

起業にあたっってはパソコン・プリンター・通信費くらいは必要となってきますが、
現在住んでるマンションの賃貸家賃も経費として計上したいと考えております。

理解が不足しているかもしれませんが、
何卒よろしくご回答お願いいたします。

税理士の回答

・社長を妻以外の親族にしても、特に変わりはないと考えます。
・マンションは、法人として使用するのであれば、賃貸借契約を結んで、(地代家賃)として経費にされたら良いと考えます。

山中さま

早速のご回答ありがとうございます!
配属者と親兄弟との違いはなく特別配慮する点もないのであれば、検討させて頂きたいと思います。


ちなみに重ねの質問となって恐縮です。

親を社長にしてプライベートカンパニーを設立しつつ自分は「社員」とはならない場合、会社には名前が知られないので都合がいいのですが、”会社のお金を経費計上したい場合、自分が使った経費は計上できないデメリット”があるとネット記事で読んだ記憶があります。

単純に経費の領収書宛名をカンパニー名義にすれば問題が生じないと認識していたのですが、
社長自身でないと都合が悪いケースがあるのでしょうか?


お手数おかけしますが、なにとぞよろしくご確認くださいませ。

業務に必要な経費であれば、必要経費に計上されて良いと考えます。

山中さま

早速のご回答ありがとうございました。
この点についても特に問題はなさそうなのですね。
ありがとうございました。



本投稿は、2019年04月07日 21時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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